入湯税について
入湯税とは
入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用として使われる目的税です。
入湯税の納税義務者と納税時期
入湯税は鉱泉浴場の利用者が納税義務者です。鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、利用者から徴収した税金を毎月15日までに前月1日から末日までの分について申告し納めることになります。
課税免除の範囲
次にあてはまる場合は、入湯税が免除になります。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 保健衛生上の見地から単に入湯する者
区分 | 税率 |
---|---|
一般客 宿泊 | 150 円 |
一般客 日帰り | 70 円 |
修学旅行の学生生徒 宿泊 | 100 円 |
修学旅行の学生生徒 日帰り | 50 円 |
湯治客 (療養のため7日以上宿泊する者) | 100 円 |
入湯税の使途状況
入湯税の使途状況についてお知らせします。
令和4年度 入湯税使途状況(88KB)
令和3年度 入湯税使途状況(128KB)
税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。