相談事例:SF(催眠)商法(講習会・展示会商法)
閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然に配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる商法です。
事例:「早いもの勝ちですよ」とあおられて健康器具を購入してしまった。
「日用品を100円で購入できます」というチラシをみて、会場へ行った。会場は多くの参加者でにぎわって、活気にあふれていた。担当者の紹介する「健康によい」という商品が次々に売れていた。
「本日の目玉商品で早いもの勝ちですよ」という言葉にあおられて、つい手を挙げてしまい高額な健康器具を買ってしまった。
ポイント
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・「今日だけ半額」「二度とないチャンス」などの言葉で購入を勧め、取り囲んで契約するまで帰させてくれないという悪質なものや、客を装ったサクラが参加している場合もあります。 ・高齢者からの相談が圧倒的に多いのも特徴です。商品を自由に選択できない状況や、怪しげな会場には近づかないようにしましょう。 ・公共施設やホテル、スーパーの貸室などを数日から数ヶ月借りて展示会や販売会などを行うこともあります。公共施設だから安心という判断は誤りです。注意しましょう。 ・契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフが可能です。 (画像:消費者庁イラスト集より) |
トラブルになりやすい商品やサービス
布団、健康食品、健康器具、浄水器、ダイエット食品など
住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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