相談事例:無料商法
「無料体験」「無料サービス」「無料招待」などと「無料」をセールストークや広告に人を集め、実際には高額な商品を売りつける商法です。
事例:「無料体験コース実施中」の看板を見てサロンに入ったら......
無料体験の施術が終わると、奥の部屋で化粧品やいろいろな有料エステコースの説明をされた。店員や店長が入れ替わり接客に来て、執拗な説明をされ、契約しないと帰れない雰囲気になり、高額な契約をしてしまった。
ポイント
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・購入するつもりがなければ、きっぱりと断りましょう。 ・「ただより高いものはない」という警戒心をもちましょう。 ・契約に至る状況によっては契約を取り消す事や中途解約ができる場合もあります。 (画像:消費者庁イラスト集より) |
トラブルになりやすい商品やサービス
エステ、語学教室、パソコン教室、健康器具販売など
住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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