相談事例:モニター商法
内職・モニター商法とは、仕事の提供の条件として、始めに高額な機材や教材等を契約させる商法です。
事例:「簡単な在宅ワークで稼げる」と聞いたのに......
「簡単な在宅ワーク」「副業で高収入」というネットの広告を見て申し込むと、「仕事をするために必要」といわれ、高額なパソコンと教材を購入することになった。その際、手持ちのお金が少なかったのでローンを組んで分割払いで購入した。しかし仕事内容が難しい上になかなか仕事を回してもらえず、ローンだけが残ってしまった。
ポイント
|
・「簡単に高額な収入が得られる」というおいしい話はありません。このような広告には注意しましょう。 ・仕事を提供する条件として、高額な機材や教材を購入させようとするところには注意が必要です。 ・契約前には、仕事内容、報酬の条件等をよく確認しましょう。契約内容がよくわからないまま契約してはいけません。 ・このような取引は業務提供誘引販売取引として、契約書面を受取った日から20 日間以内であればクーリング・オフができます。 (画像:消費者庁イラスト集より) |
トラブルになりやすい商品やサービス
ホームページ作成、メール配信、布団、浄水器、着物など
住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。