定款の変更について

ページID:1700888更新日2025年1月10日

 NPO法人が定款を変更するには、総会の決議を経たのちに以下の事項については所轄庁の認証を受けなければなりません。

認証を要する事項

  • 目的
  • 名称
  • 特定非営利活動の種類
  • 特定非営利活動に係る事業
  • 所轄庁の変更を伴う事務所の所在地
  • 社員資格の得喪
  • 役員(役員定数に係るものを除く)
  • 会議
  • その他の事業
  • 残余財産の帰属先
  • 定款の変更

 上記以外については、認証を受ける必要がなく、所轄庁へ届出をすることで変更することができます。

提出書類

認証が必要な場合

認証が必要ない場合

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 住民活動支援係

電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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