役員の変更について
ページID:1700887更新日2025年1月10日
NPO法人の役員に変更(新任・再任・任期満了・死亡・辞任・解任・住所変更・改姓及び改名)があったときは、所轄庁に届出をおこなう必要があります。
ただし、全役員が任期満了と同時に再任された場合で、氏名や住所などに変更がない場合には届出の必要はありません。
なお、定款で定める代表権のある役員が変更となる場合は、法務局へ変更の登記をする必要があります。登記は、全役員が任期満了と同時に再任された場合でも必要となります。