役員の変更について

ページID:1700887更新日2025年1月10日

 NPO法人の役員に変更(新任・再任・任期満了・死亡・辞任・解任・住所変更・改姓及び改名)があったときは、所轄庁に届出をおこなう必要があります。
 ただし、全役員が任期満了と同時に再任された場合で、氏名や住所などに変更がない場合には届出の必要はありません。
 なお、定款で定める代表権のある役員が変更となる場合は、法務局へ変更の登記をする必要があります。登記は、全役員が任期満了と同時に再任された場合でも必要となります。

提出書類

新たな役員が就任した場合

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 住民活動支援係

電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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