介護用品等給付事業
在宅で重度の介護を必要とする方を介護している方の負担を軽減と、要介護者等の在宅生活の支援を図るため、介護用品等の購入費用の一部を助成します。
サービスを利用できる方
在宅で重度の介護を受けている要介護者等で、次のいずれかに該当する方
※生活保護法など、他の制度により同様の給付を受けている方を除く。
- 要介護認定で要介護4または要介護5と判定された方で、常時介護用品等の使用が必要と認められる方
- 認知症等により、常時介護用品等の使用が必要と認められる方
(要介護3以下の方も対象となることがありますのでご相談ください。)
サービスの内容
助成対象の介護用品
- 紙おむつ
- 尿取りパット
- 使い捨て手袋
- 清拭剤
- ドライシャンプー
- 防水シーツ
助成額
月額1人当たり6,000円まで
※施設等への入所、入院等が15日以上となった場合、その月は助成の対象となりません。
利用方法
役場、札内支所、糠内出張所又は忠類ふれあいセンター福寿等に申請書を提出してください。
介護サービスを利用の方で、担当のケアマネジャーがいる方は、ケアマネジャーに利用したい旨伝えてください。ケアマネジャーは、上記の申請書と一緒に調査票を提出してください。
介護サービスを利用していない方は、役場の職員が訪問調査を行います。
保健課 高齢者支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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