就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用にかかる在宅支援について
就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用にかかる在宅支援について
障害福祉サービスにおける在宅サービスは、利用者の要望を踏まえながら在宅でのサービス利用が適切に実施できるかを検討した上で、その効果が認められる場合に行われるものです。
幕別町で支給決定を受けた利用者に対し、在宅での就労系サービスの提供を実施する場合は、町への届出等が必要となります。
参考資料
別紙「就労系障害福祉サービスにおける在宅でサービスを利用する場合の取扱いについて」.pdf (238.3KB)
提出書類(様式3.6を提出、様式4.5は(写)を提出)
【様式1~6】在宅就労における届出書・チェックシート (147.7KB)
在宅支援の要件遵守について
在宅において就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)のサービスを利用する場合の支援(以下「在宅支援」という。)について、令和8年4月13日付厚労省発出の通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」(以下「通知」という。)に基づいて、今後の対応を以下のとおりとします。
在宅就労での緊急事態の考え方
通知では、「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある。」とされていることから、町では利用者の安全を第一に優先し、※十勝管内に所在がある事業所で利用者宅への訪問に1時間以内で到着できる十勝管内の事業所を利用する場合に在宅支援を認めることとします。
ただし、現在、十勝管外事業所において在宅支援を支給決定している利用者について、次の事業所を探すための準備期間を必要とする場合には、令和8年8月1日から最大6か月間(令和9年1月31日)の利用を認めるものとします。
※十勝管内に所在がある事業所
原則、利用者宅への訪問について1時間以内で到着できる十勝管内の事業所としますが、所在地が本町までの移動に1時間を超える十勝管内の事業所である場合は、利用者宅付近に当該事業所の出張所があること又は利用者宅付近で当該事業所職員が在宅勤務しているなどの理由により、通知に定める要件を全て満たすことができるときは、在宅支援を認めることとします。

