産業競争力強化法に基づく創業支援について
幕別町では、産業構想力強化法に基づく国の認定を受けた「創業支援等事業計画」を十勝広域で策定し、国の認定をに基づき、創業支援を行う民間の各支援機関と連携し、継続的な支援を行っています。
特に、継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓のすべての知識が身につく事業である「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減や信用保証の特例などを受けることができます。
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、市区町村と国の認定を受けた民間の各支援機関が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
支援機関で1か月以上の期間、合計4回以上、支援機関で支援を受けた場合、特定創業支援等事業の証明書の発行を受けることができ、幕別町内で創業する場合、以下の支援を受けることができます。
会社設立時の登録免許税の軽減 | 会社を設立する際、又は、創業後5年未満の個人の方が会社設立時に要する登録免許税が軽減されます。軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:15万円→7.5万円) 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:6万円→3万円) 合名会社:6万円→3万円 合資会社:6万円→3万円 |
信用保証協会の創業関連保証の特例 | 通常、創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用可能。 |
日本政策金融公庫の新創業融資制度の特例 | 自己資金要件(10分の1以上)を充足したものとして利用可能。 |
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の特例 | 貸付利率の引き下げの対象として利用可能。 |
申請書類
・証明書(24KB)
・個人情報の取り扱いについて(16KB)
※申請には上記2点のほか、支援機関で支援を受けたことを証明するもの(カルテ等)が必要になります。
商工観光課 商工労政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6606 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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