受動喫煙防止対策が全面施行になります
平成30年度7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙防止は施設管理権限者等の責務となります。
学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙、事務所・飲食店等は原則屋内禁煙を行っていましたが、経過措置期間としていた、小さな飲食店についても2020年4月1日から原則屋内禁煙となり、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止となります。
詳細については、厚生労働省HPをご覧ください。
商工観光課 商工労政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6606 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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