北海道最低賃金について
北海道最低賃金について
北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。
最 低 賃 金 額 時間額 960円(改定前 920円)
効 力 発 生 年 月 日 令和5年10月1日
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、および時間外等割増賃金は算入されません。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
特定の産業(「処理牛乳・乳飲料・乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
商工観光課 商工労政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6606 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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