現場代理人の兼任に関する取扱いについて
現場代理人の兼任に関する取扱いについて(現場代理人の常駐義務の緩和)
幕別町発注工事において、工事請負代金が3,500万円未満(建築工事は7,000万円未満)の工事は、2件若しくは3件の工事現場において現場代理人を兼任できるようになりました。
対象工事:請負代金が3,500 万円未満(建築工事は7,000 万円未満)の工事(建設業法施行令第27 条第2 項に該当する工事も対象)
ただし、幕別町財務規則第101 条第1項第1 号の規定に基づき契約書の作成を省略した工事は、現場代理人の常駐を要しない。
件数:2件若しくは3件
範囲:原則幕別町内
発注機関:公共工事(他の地方公共団体等発注工事も含む)
手続:別紙「現場代理人の兼任届」を町に提出し兼任内容等を確認(他の地方公共団体等発注工事との兼任は、他発注機関が認めた場合に限る)
連絡対応:連絡員を現場に配置する(連絡員は受注者の社員等で確実に連絡が可能である者)
現場代理人の兼任届(48KB) 現場代理人の兼任届(エクセル版)(13KB)
なお、主任技術者・監理技術者の配置(工事請負代金が3,500万円以上の工事)については、建設業法および同施行令により専任が義務付けられておりますので緩和要件はありません。(建設業法施行令第27条第2項該当工事を除く)
土木課 道路河川係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6622(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。