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農地を売った場合の税金について

 農地(土地)を譲渡した場合は、他の所得と区分して(分離課税)、その譲渡所得に対して所得税、住民税が課せられます。
 譲渡所得税には、特別控除の特例措置があり、農地についても担い手への譲渡を促すため、次により譲渡した場合には、特別控除が認められます。

譲渡所得の計算

 譲渡所得金額=譲渡による収入金額-(取得費+譲渡費用)

 税額=譲渡所得金額×(所得税15%+住民税5%)

 ※短期譲渡所得(取得後5年以内の売却)の場合は、所得税30%、住民税9%になります。

農地を売った場合の課税の特例(特別控除)

●特別控除800万円
 (主な例)農用地区域内の農地を農用地利用集積計画により譲渡した場合

●特別控除1,500万円
 農用地区域内の農地を農業経営基盤強化促進法の買入協議により農地中間管理機構に譲渡した場合

※農地法第3条により譲渡した場合については、特別控除はありません。

このページの担当は

農業委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6625(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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