空き家について
空き家の適切な維持管理をお願いします
適切な維持管理が行われず放置されているような空き家は、衛生、防犯、景観など、地域住民の生活環境にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。 管理不十分を原因とする建物の倒壊や建築部材の飛散、草木の繁茂による害虫の発生、氷雪の落下などで近隣や通行人に損害を与えた場合、所有者はその責任を問われることもありますので、空き家の適切な維持管理をされるようお願いします。
空き家・危険家屋の情報提供のお願いについて
町では安心・安全なまちづくりを推進するため、長期間利用されていない空き家や、老朽化した危険な家屋などの現況把握に努めています。 近隣にこのような家屋がございましたら、下記まで情報をお寄せください。
幕別町住民生活部防災環境課地域環境係
電話でのご連絡 0155-54-6601
FAXでのご連絡 0155-55-3008
メールでのご連絡 chiikikankyokakari@town.makubetsu.lg.jp
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省)(356KB)
町では、控除を受けるために必要な書類である「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」について
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
町では、この法律に基づき、空き家等への対策を行います。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要(国土交通省)(115KB)
幕別町空き地・空き家バンクについて
町内における空き地・空き家の情報を収集・提供することにより、幕別町への移住・定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的に「幕別町空き地・空き家バンク」を実施しています。
住宅リフォーム奨励金制度について
町内業者の施行により住宅をリフォームした方に、奨励金(行政ポイント)を交付します。
防災環境課 地域環境係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6601 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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