被相続人居住用家屋等確認書について
「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるために必要な書類です。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の概要については、以下をご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省)(336KB)
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)
「被相続人居住用家屋等確認書」は、本町の次の窓口にて発行します。
〒089-0692
北海道中川郡幕別町本町130番地1
幕別町住民生活部防災環境課地域環境係
申請書類
被相続人居住用家屋等確認申請書に必要書類を添付して申請してください。
なお、相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合は様式第1-1号を、相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合は様式第1-2号を、それぞれ提出してください。
被相続人居住用家屋等確認申請書(令和4年度から新様式)(136KB)
【必要書類】
◆相続の開始の直前において、被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことを確認する書類
①被相続人の除票住民票の写し
②被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し
◆当該家屋または当該家屋及びその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付または居住の用に供されていたことがないことを確認する書類
③被相続人居住用家屋、その敷地等の売買契約書の写し ※相続人と買主で締結したもの
④(取壊し等後の敷地等の譲渡の場合)法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書の写し ※家屋の除却工事請負契約書の写しでも可
⑤次の書類のいずれか
ア 電気もしくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書
イ 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家(取壊し等後の敷地等の譲渡の場合は取壊し予定であること)を表示して広告していることを証する書面の写し ※広告チラシ、ホームページ画面の印刷物など
ウ 当該家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業、貸付または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
◆(取壊し等後の敷地等の譲渡の場合)当該家屋の敷地等が取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないことを確認できる書類
⑥当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真 ※撮影した日時が記載された「更地」の写真
⑦当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産税課税台帳の写しまたは固定資産税等課税明細書の写し ※被相続人ではなく相続人に課税されたもの
◆【平成31年4月1日以降の譲渡から】(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合)被相続人が要介護・要支援認定を受けていたことを確認できる書類
⑧被保険者証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し等
◆【平成31年4月1日以降の譲渡から】(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合)被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住していたことを確認できる書類
⑨老人ホーム等の名称等が確認できる書類 ※入所時の契約書等
⑩老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録 ※電気もしくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書でも可
申請方法
確認書の交付申請は、事前にご相談のうえ上記窓口に直接または郵送にて行ってください。
※郵送による確認書受取をご希望の方は、所定の切手を貼った返信用封筒2通(納付書送付分1通、確認書発送分1通)も併せて提出をお願いします。
※幕別町手数料条例に基づき、交付1件につき300円の手数料が必要です。
※申請から確認書交付まで数日の日数を要します。他の手続き等を考慮し、早めの申請をお願いします。
防災環境課 地域環境係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6601 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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