幕別町非課税世帯応援給付金について
令和5年9月29日付けで受付は終了しました。
エネルギー・食料品価格などの物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯への生活支援として、住民税非課税世帯に対し、非課税世帯応援給付金を支給します。
※本給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
対象となる世帯
基準日(令和5年6月1日)において、町内に住所があり、申請時に引き続き居住している、世帯全員が令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯。
※世帯全員が住民税を課税されている方の扶養親族となっている場合は、対象となりません。
住民税非課税の収入の目安
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当 所得限度額 |
|
年間収入 | 月額の目安 | ||
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 77,500円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養 | 1,380,000円 | 115,000円 | 830,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 | 1,683,999円 | 143,333円 | 1,110,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 | 2,103,999円 | 175,333円 | 1,390,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 | 2,503,999円 | 208,667円 | 1,670,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 173,333円 | 1,350,000円 |
※住民税非課税の詳細は、「個人町民道税について」のページの「非課税対象者」の「2.均等割が非課税となる方」をご参照ください。
支給額
1世帯当たり3万円
手続き方法
対象となる可能性のある世帯には、6月16日付で、町から確認書を送付しています。
また、次の要件に該当する世帯については、6月30日付で確認書又は申請書を送付しています。必要事項を記入して、町に提出してください。
≪6月30日付で確認書又は申請書を送付している世帯≫
①6月16日から6月27日までに修正申告し、令和5年度の住民税非課税世帯であることが判明した世帯【確認書送付】
②令和5年1月2日以降に幕別町に転入した方が属する世帯で、所得照会により令和5年度の住民税非課税世帯であることが判明した世帯【確認書送付】
③地方税法第294条第3項に定めるもの(他市町村課税者)が属する世帯で、所得照会により令和5年度の住民税非課税世帯であることが判明した世帯【確認書送付】
④住民税未申告者が属する世帯(未申告者の住民税申告が必要です)【申請書送付】
⑤令和5年1月2日以降に幕別町に転入した方が属する世帯で、前住所地での住民税課税状況が確認できなかった世帯(転入者の非課税証明書が必要です)【申請書送付】
※令和5年6月27日以降に修正申告等により非課税世帯となった場合は、幕別町非課税世帯応援給付金支給申請書(176KB)に必要事項を記入して、町に提出してください。(申請書記入例(827KB))
申請窓口
役場福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所
申請期限
令和5年9月29日(金)まで
給付金を装った詐欺等にご注意ください
・本件を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をうかがうことはありません。
・不審な電話や郵便物などが届いた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
福祉課 社会福祉係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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