受付終了:電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
令和5年1月31日付けで受付は終了しました。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯など)に対し、生活費の一部を緊急的に支援するため、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します。
対象となる世帯
基準日(令和4年9月30日)において、住民基本台帳に記録されており、次の(1)または(2)に該当する世帯
(1) 令和4年度住民税が非課税の世帯
基準日において、幕別町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和4年度住民税が非課税の世帯
(2) 家計急変世帯
(1)の世帯を除き、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、世帯全員が令和4年度住民税が非課税相当の収入となった世帯
※ (1)および(2)は、重複しての受給はできません。
※ 世帯全員が住民税を課税されている方の扶養親族となっている場合は、対象となりません。
※ 令和4年10月1日以降に入国したなど、基準日において、市町村の住民基本台帳に記録されていない方は、対象となりません。
住民税非課税相当の収入の目安
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 | |
年間収入 | 月額の目安 | ||
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 77,500円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養 | 1,380,000円 | 115,000円 | 830,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 | 1,683,999円 | 143,333円 | 1,110,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 | 2,103,999円 | 175,333円 | 1,390,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 | 2,503,999円 | 208,667円 | 1,670,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 173,333円 | 1,350,000円 |
※住民税非課税相当の詳細は、「個人町民道税について」のページの「非課税対象者」の「2.均等割が非課税となる方」をご参照ください。
支給額
1世帯当たり5万円
手続き方法
令和4年度住民税が非課税の世帯に該当する場合
令和4年11月1日付で、町から確認書を送付していますので、確認書に必要事項を記入して、町に提出してください。
家計急変世帯に該当する場合
申請書の提出が必要ですので、申請書に必要事項を記入の上、次の書類を添付して町に提出してください。
【申請時に必要な添付書類】
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳など)の写し
・令和4年中の収入が分かる書類(源泉徴収票、月の給与明細書など)の写し
様式
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(174KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(199KB)
簡単な収入(所得)見込額の申立書(676KB)
申請窓口
役場福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所
申請期限
令和5年1月31日(火)まで
DV避難者に対する給付について
DVなどで住民票を動かさずに幕別町に避難中の方や、配偶者の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(収入要件やDVに関する保護命令や証明が発行されている場合など)を満たせば、受給可能な場合がありますので、福祉課までお問合せください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
- 本件を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
- 町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
- 町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
- 町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をうかがうことはありません。
- 不審な電話や郵便物などが届いた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
問い合わせ
【制度について】内閣府コールセンター 📞 0120-526-145 受付時間 9:00~20:00(土、日、祝、12/29~1/3を除く)内閣府ホームページ
【申請について】幕別町保健福祉部 福祉課 📞 0155-54-6612 受付時間 8:45~17:30(土、日、祝、12/29~1/3を除く)
福祉課 社会福祉係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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