固定資産税について
固定資産税とは毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、「土地」「家屋」および「償却資産」(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者(固定資産税を納める人)
固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
- 土 地 … 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家 屋 … 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産 … 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
固定資産税の決定まで
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
1.固定資産を評価し、その価格等を決定します
土地と家屋については原則として3年ごとに評価替え(価格を見直すこと)を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。この評価替えを行った年度を基準年度といい、次の年度を第二年度、その次の年度を第三年度といいます。そして、この3年間は基準年度の価格を据え置くことになります。ただし、第二年度又は第三年度において次のような場合は新たに評価を行って価格を決定します。
◯ 新たに固定資産税の課税対象となる場合(分筆などでできた新しい地番の土地や新築家屋など)
◯ 土地の地目変更や家屋の増改築などで、基準年度による価格が適当でない場合
償却資産については、申告による課税を行っています。所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月末までに申告していただきます。前年度に申告のあった所有者の方には、12月中に申告書(前年の所有していた償却資産が印刷されたもの)を送付しています。なお、新規に償却資産を申告する方は税務課資産税係までご連絡ください。この申告書に基づき毎年評価をし、価格を決定します。
◯ 土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の閲覧・縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、毎年4月1日から最初の納期限の日(6月末)までの間、自己の資産について内容を確認できる制度(閲覧制度)のほか、自己の資産と比較するために幕別町内の土地・家屋の内容を確認できる制度(縦覧制度)を設けていますので、ご活用ください。
2.税額を決定します
課税標準額 × 税率 (1.4%) = 税額
1.によって固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、特例措置を受けたもの(住宅用地の特例など)は通常の課税標準額よりも低く算定されます。なお、免税点が設けられており、幕別町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土 地 300,000円
- 家 屋 200,000円
- 償却資産 1,500,000円
3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します
固定資産税は納税通知書により納税義務者に毎年6月上旬に通知します。幕別町では条例によって、固定資産税の納期は4回と定めており、第1期は6月30日、第2期は8月31日、第3期は10月31日、第4期は12月25日が納期限となっています。(ただし、土日祝祭日など、金融機関の非営業日と重なった場合は、翌日以降の営業日が納期限となります。) なお、納税義務者の住所変更等に伴い、納税通知書の送付先に変更がある場合は、下記資産税係までご連絡をお願いいたします。
税務課 資産税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。