担い手確保・経営強化支援事業の要望調査について
次のとおり、担い手確保・経営強化支援事業(令和5年度国の補正予算)の要望調査を実施しますので、事業実施を希望される場合は、期日までに下記書類を提出してください。
事業の概要
適切な「人・農地プラン」が作成されており、農地中間管理機構を活用している地区(又は活用することが確実な地区)において、農産物の輸出など意欲的な取り組みにより経営の発展を図ろうとする担い手が、融資を活用して農業用機械・施設を導入する際に、融資残について補助金を交付することにより主体的な経営発展を支援します(補助率:農業用機械等の取得に要する経費の2分の1以内、個人1,500万円、法人3,000万円が配分上限。ただし、地域における継続的な農地利用を図るものとして事業実施主体(幕別町)が認める者に関しては、100万円)。
主な支援内容
助成対象者
- 適切な「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定新規就農者又は集落営農組織(※1)であること又は、農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けている者(※2)であること。または、地域における継続的な農地利用を図るものとして事業実施主体(幕別町)が認める者(※3)。
※1 集落営農組織(すでに法人化している場合を除く)は、以下のすべてを満たす組織であること。
(1)代表者の定めがあり、定款又は規約が定められていること。
(2)共同販売経理を行っていること。
(3)目標年度までに法人化することが確実であると見込まれること。
※2 認定農業者、認定就農者、一定の集落営農組織(法人を除く)に限る。
※3 地域における継続的な農地利用を図るものとして事業実施主体(幕別町)が認める者は、次のいずれかを満たす経営体であること。
(1)幕別町の認定農業者の平均所得のおおむね8割以上の所得があること。
(2)中心経営体又は認定農業者であること。
(3)10年後の農業経営の継続意向(経営農地、経営面積、栽培作物、栽培方法等)が明確になっていること。
- 別紙「担い手確保・経営強化支援事業の概要」に定める配分基準表の項目で、18点以上取得できる者。
- 別紙「担い手確保・経営強化支援事業の概要」に掲げる必須項目(付加価値額の拡大)の成果目標及び、今後の取り組みをポイント化できる場合はさらに成果目標を設定し、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までにその目標の達成が見込める者。(目標が達成できない場合、補助金返還の可能性もあります。)
事業内容
- トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
- ビニールハウス、乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)、農畜産物加工施設(加工整備)などの施設の取得等
支援要件等
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 原則として、事業の対象となる機械又は施設(中古資材等を活用して施設を整備する場合を含む)は、耐用年数が概ね5年以上20年以下のもの(中古農業用機械の場合には残存耐用年数が2年以上のもの)であること。
- 必要最低限のコストで最大限の効果を上げるために、最低3社以上からの見積り合わせを行うこと。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等汎用性が高いものでないこと。
- 助成対象者の成果目標に直結するものであること。
提出書類
- 担い手確保・経営強化支援事業 申請用紙
- 担い手確保・経営強化支援事業に係る配分基準表該当項目の内容を確認できる資料等の写し
- その他必要と認められる書類(概算見積書、規模算定根拠書類等)
提出期日
令和5年11月30日(木)17時30分【必着】
上記提出書類を農林課農政係に提出してください。
参考資料
留意事項
- 今回の要望調査は、令和5年度国の補正予算の成立を前提として実施します。
- 令和5年度中に完了できる事業を対象とします。なお、機械・施設等の使用開始は来年度の作業からで構いません。
- 導入機械等については、金額や能力など計画内容の精査を必ずしていただきますようお願いします。
農林課 農政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6605 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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