幕別町議会傍聴規則
幕別町議会傍聴規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、本会議、委員会及び全員協議会(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 報道関係者で議長から許可を受けた者は、前1項の規定にかかわらず傍聴することができる。
(傍聴人の制限)
第4条 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 静粛にすること。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話等については、電源を切ること。
(6) 前各号に定めるもののほか、会議等の秩序を乱し又は妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則(昭和62年3月24日議会規則第2号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成13年1月30日議会規則第1号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附 則(平成26年5月14日議会規則第2号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日議会規則第1号)
この規則は、令和元年6月14日から施行する。