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【事業者のみなさんへ】インボイス制度に関するお知らせ

インボイス制度とは

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイスとは、事業者間でやり取りされる消費税額が記載された請求書や領収書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。
消費者はインボイス対応の必要はありません。

水道料金等の適格請求書(インボイス)の対応について

幕別町では水道料金等の請求は、納付書をインボイスとします。
なお、口座振替で支払いをしている方のうち、インボイスを必要とする場合は、申請により「納入済証明書」を毎年1回発行します。

申請等の詳細につきましては、こちら をご覧ください。

※毎月発行される「水道使用量のお知らせ(検針票)」はインボイスに対応していませんのでご注意ください。

 

このページの担当は

水道課 庶務係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6624(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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