生活応援給付金 (10万円)
生活応援給付金について
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増により、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、生活応援給付金を支給します。
対象となる世帯
令和5年12月1日現在幕別町の住民基本台帳に記録されている世帯であって、世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみが課されている者で構成される世帯または住民税均等割のみが課されている者と住民税均等割が非課税の者(免除された場合も含む)で構成される世帯。
※世帯員全員が住民税を課されている親族から、地方税法上の扶養を受けている場合は、対象となりません。
支給額
1世帯当たり10万円
こども加算
生活応援給付金の支給決定者と令和5年12月1日現在において同一世帯の18歳以下の児童1人につき、5万円を加算します。
※1 18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が対象です。
※2 次に該当する児童がいる場合は、申請により対象となる場合があります。詳しくは問い合わせください。
・ 令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた新生児
・ 生活応援給付金の支給決定者とは世帯が異なるが扶養している児童
手続き方法
対象となる可能性のある世帯には、2月2日に町から確認書又は申請書を送付しましたので、必要事項を記入して、町に提出してください。
≪2月2日に確認書又は申請書を送付した世帯≫
①令和5年1月2日以降に幕別町に転入した方が属する世帯で、所得照会により令和5年度の住民税均等割のみが課されている者で構成される世帯または住民税均等のみが課されている者と住民税均等割が非課税の者(免除された場合も含む)で構成される世帯であることが判明した世帯【確認書送付】
②地方税法第294条第3項に定めるもの(他市町村課税者)が属する世帯で、所得照会により令和5年度の住民税均等割のみが課されている者で構成される世帯または住民税均等のみが課されている者と住民税均等割が非課税の者(免除された場合も含む)で構成される世帯であることが判明した世帯【確認書送付】
③住民税未申告者が属する世帯(未申告者の住民税申告が必要です)【申請書送付】
④令和5年1月2日以降に幕別町に転入した方が属する世帯で、前住所地での住民税課税状況が確認できなかった世帯(転入者の所得課税証明書が必要です)【申請書送付】
申請窓口
役場福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所
申請期限
申請期限 令和6年4月30日(火)
問い合わせ
生活応援給付金について 福祉課社会福祉係 ℡:54-6612
こども加算分について こども課こども支援係 ℡:54-6621
給付金を装った詐欺等にご注意ください
・本件を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をうかがうことはありません。
・不審な電話や郵便物などが届いた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
福祉課 社会福祉係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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