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生活応援給付金(10万円)

生活応援給付金について

 エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増により、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、生活応援給付金を支給します。

 ※ 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象となる世帯

 令和6年6月3日現在幕別町の住民基本台帳に記録され、世帯員全員が令和6年度住民税均等割のみが課されている人で構成または住民税均等割のみが課されている人と住民税均等割が非課税の人(免除された場合も含む)で構成される世帯。
 ただし、次の世帯は対象外となります。

1 世帯員全員が住民税を課されている親族から、地方税法上の扶養を受けている世帯
2 令和5年度の非課税世帯応援給付金(7万円)、生活応援給付金(10万円)の対象となった世帯(期限までに手続きが未了の方、辞退された方を含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
3 他自治体で2と同様の趣旨の給付金を受けた世帯(期限までに手続きが未了の方、辞退された方を含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

支給額

1世帯当たり10万円

こども加算

 生活応援給付金の支給決定者と令和6年6月3日において同一世帯の18歳以下の児童1人につき、5万円を加算します。

※ 平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
※ 次に該当する児童がいる場合は、申請が必要です。詳しくは問い合わせください。
 ・ 令和6年6月4日以降に生まれた新生児
 ・ 生活応援給付金の支給決定者とは世帯が異なるが、養育している児童

手続き方法

 対象となる世帯には、7月1日に町から給付内容や確認事項を記載した確認書を送付していますので、確認書に必要事項を記入して、町に提出してください。こども加算分の手続きは、必要ありません。

※ 住民税未申告の方は、住民税申告が必要です。詳しくは問い合わせください。

申請窓口

役場福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所

申請期限

令和6年9月30日(月)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

・ 本件を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
・ 町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・ 町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・ 町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をお伺いすることはありません。
・ 不審な電話や郵便物などが届いた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

このページの担当は

福祉課 社会福祉係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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