新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者への傷病手当金の支給について
幕別町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
対象者
幕別町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない方(給与等の支払いを受けている方に限る)
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月間)
※ 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に引き下げられることを踏まえ、支給の対象となる方は、令和5年5月7日までに感染した幕別町国民健康保険の被保険者となります。
支給額
直近の継続した3か月間の給与等の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3 × 支給日数
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
申請方法及び申請様式
申請の前にお電話でご相談ください。
- 傷病手当金申請書(世帯主記入用)
(161KB)
- 傷病手当金申請書(被保険者記入用)
(151KB)
- 傷病手当金申請書(事業主記入用)
(328KB)
- 傷病手当金申請書(医療機関記入用)
(147KB)
※医療機関を受診していない方は、提出不要です。
住民課 国保医療係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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