新型コロナウイルス感染症の流行に伴う中小企業向け融資制度のご案内
新型コロナウイルス関連肺炎の流行により、経営に影響を受けている中小企業の皆様の経営安定を図るため、町内金融機関に相談窓口が設置されています。
新型コロナウイルス感染症に係る対応について
新型コロナウイルスとの闘いが長期化している中、北海道は国が示した「新しい生活様式」の北海道内での実践に向けた、新しいライフスタイルやビジネススタイル、「新北海道スタイル」に取り組んでいます。
新北海道スタイル
新型コロナウィルス感染症対策に関する企業、団体の取組事例を紹介します。
新型コロナウイルス感染症による経済や消費への影響が拡大する中で、企業や地域から感染拡大に配慮しつつ、新たな業態への挑戦やITを生かした取組などにより、需要を回復させる取組が出始めていますので取組をご紹介します。
新型コロナウィルス感染症対策に関する企業・団体の取組事例
政府の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」における資金繰り支援について
無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
【お問い合わせ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120ー154ー505
特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
【お問い合わせ先】
(独)中小企業基盤整備機構
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
0570-060515
受付時間:平日・土日祝日9時~17時
新型コロナウイルス対策マル経(マル経融資の金利引き下げ)
マル経融資とは?
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年間以内、設備資金で4年以内に延長する。
【お問い合わせ先】
日本政策金融公庫の本支店、または、お近くの商工会
日本政策金融公庫からのお知らせはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について(日本政策金融公庫HPリンク)
セーフティーネット保証4号・5号・危機関連保証の措置について
新型コロナウイルス関連肺炎による影響で、仕入・流通など事業活動に被害・影響を受けている中小企業者の皆様の資金繰りと経営安定化を図るため、中小企業振興融資制度セーフティーネット資金の融資限度枠およびご利用案件の範囲の一時的な拡大の取扱いを開始いたします。
「セーフティーネット保証4号・5号」は売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。制度の活用を希望される中小企業・小規模事業者(幕別町内に本店または所在)は、商工観光課、商工会、各金融機関までご連絡ください。
セーフティーネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【内容】
北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2.8億円)で保証を行います(責任共有対象外)
【対象】※以下のいずれかに該当する中小企業者が対象
- 申請者が「令和2年新型コロナウイルス感染症」の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
※3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について運用が緩和されています。 - 「令和2年新型コロナウイルス感染症」の発生に起因して、その事業に影響を受けた後、原則として最近の1ヵ月間の売上高または、販売数量が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
【申請書】
第4号 災害(地域) Excel形式(38KB) PDF形式
(99KB)
セーフティーネット保証5号:業況が悪化している業種(全国的)
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
【内容】
北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2.8億円)で保証を行います(責任共有対象)
【対象】※以下のいずれかに該当する中小企業者が対象
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少の中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者。
【申請書】
第5号イ 業種(前年比で売上等の減少)
(1)Excel形式(37KB) [添付書類]
(19KB) PDF形式
(94KB) [添付書類]
(65KB)
(2)Excel形式(37KB) [添付書類]
(20KB) PDF形式
(92KB) [添付書類]
(66KB)
(3)Excel形式(39KB) [添付書類]
(30KB) PDF形式
(102KB) [添付書類]
(68KB)
第5号ロ 業種(原油価格高騰)
(1)Excel形式(42KB) [添付書類]
(31KB) PDF形式
(114KB) [添付書類]
(78KB)
(2)Excel形式(44KB) [添付書類]
(23KB) PDF形式
(112KB) [添付書類]
(80KB)
(3)Excel形式(45KB) [添付書類]
(25KB) PDF形式
(117KB) [添付書類]
(75KB)
危機関連保証の発動について
中小企業信用保険法第2条第6項に定める認定基準(危機関連保証)が発動されました。
【対象】※次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
【申請書】
危機関連保証 Word形式(34KB) PDF形式
(84KB)
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
提出資料
【法人/個人共通】
認定申請書2通(認定用・町控用)、売上が減少したことがわかる資料(試算表・売上台帳等)、許認可証(写し)
【法人の場合】
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、決算書2期分
【個人の場合】
印鑑証明書、確定申告書(2期分)
手続の流れ
対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは、中小企業庁HPをごらんください。
新型コロナウイルス感染症に関する主な経営・金融相談窓口
- 十勝総合振興局 商工労働観光課【経営・金融特別相談室】
受付時間:8:45から17:30(月曜日から金曜日)
TEL:0155ー27ー8537 - 北海道 経済部 地域経済局 中小企業課【経営・金融特別相談室】
受付時間:8:45から17:30(月曜日から金曜日)
TEL:011ー204ー5346(金融相談)、011ー204ー5331(経営相談)
※休日対応について
受付時間:9:00から17:00(土日祝日)
TEL:011ー204ー5346 - 経済産業省 北海道経済産業局 産業部 中小企業課【経営及び金融相談等】
受付期間:8:30から17:15(月曜日から金曜日、土日祝日)
TEL:011ー709ー2311(代表)内線2575ー2576
011ー709ー1783(直通) - 日本政策金融公庫 帯広支店 国民生活事業【各種支援メニューのご案内、融資相談等】
受付時間:9:00から18:00(月曜日から金曜日)
TEL:0155ー24ー3525 - 北海道信用保証協会【経営や財務のほか、資金調達に関する相談等】
(月曜日から金曜日)
受付時間:8:55から17:10
TEL:0155ー24ー3658
(土・日・祝日)
受付時間:9:00から17:00
TEL:0120ー279ー540 - 幕別町商工会【各種支援メニューのご案内】
(月曜日から金曜日)
受付時間:8:45から17:30
TEL:0155ー54ー2703
国や北海道などの支援内容について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について
厚生労働省では、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度を行っています。
現在、コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、令和4年9月30日まで、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
※制度の見直し等の都度、支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをお願いします。
【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う小学校等休業対応助成金について
※新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)の創設について
商工観光課 商工労政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6606 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。