農業用貨物自動車の車検伸長制度の終了(令和4年3月31日)について
日頃より町農業行政の推進に特段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成26年3月31日より十勝管内において、農業用貨物自動車の2年車検の法制化に向け、安全性を実証するために、車検伸長を実施しているところですが、この度、「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の今後の事業展開検討委員会」において、令和4年3月31日をもって計画期間を終了する方向性となりました。これに伴い、有効期限が伸長されている自動車検査証の効力も、令和4年3月31日で失うこととなります。
つきましては、令和3年3月以降(1か月前から手続き可能のため)は、通常の車検を受けていただきますよう、お願い申し上げます。
制度概要について
この制度は、農業用貨物自動車の車検有効期間を現行の1年から2年への法制化に向けた実証試験として、走行距離や点検整備内容のデータを収集し、安全性を分析するため、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区(フード特区)の指定を受けている、十勝管内1市18町村で実施されるものです。車検伸長制度を受けた場合も12カ月点検などの点検・整備を行う必要があり、車検と同様に点検整備費、重量税、自賠責保険料は必要になります。(検査手数料(印紙代)が不要)
また、伸長制度は、農業貨物自動車の2年車検の法制化に向け、より多くの点検・整備データを必要とすることから、下記の指定要件を満たす農業者の皆様にご協力をお願いするもので、義務化するものではありません。
自動車の指定要件
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認定農業者(※構成員含む)であること。
※農業経営改善計画認定申請書に記載されている構成員が使用者となっている場合も含みます。 - 車両総重量8t未満かつ最大積載量が5t未満の自家用貨物自動車であること。
- 自動車検査証の車体の形状が「キャブオーバ」、「ダンプ」のいずれかであること。
- 年間総走行距離が1万km以下の見込みであること。
- 主として、十勝管内市町村内の使用であること。
- 主として農業経営改善自家用貨物自動車活用事業の用(営農用)に使用すること。
- 自動車登録番号が「帯」または「帯広」ナンバーであること。
手続きについて
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自動車の指定申請
自動車検査証の有効期限満了の1ヶ月前から申請できます。満了する自動車がある場合は、お早めに手続きをお願いいたします。 -
申請に必要なもの
■ 指定申請書(様式第1号)※押印が必要です。記入例および様式のダウンロード(60KB)
■ 自動車検査証(車検証)の原本又は写し
■ 申請日の総走行距離を記録したメモなど
※ 代理申請の場合は、自動車運転免許証等の身分証明書が必要です。 -
申請書提出窓口
幕別町役場農林課農政係、忠類総合支所経済建設課産業振興係、糠内出張所、駒畠出張所又は札内支所へ提出してください。
⇒申請書を確認後、指定要件を満たしている場合は、指定書を交付いたします。
※ 糠内出張所、駒畠出張所及び札内支所で申請した場合は、指定書の交付は後日郵送することになりますので、ご留意願います。
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指定点検整備事業者で点検・整備
指定書を添えて、点検・整備を受けてください。
⇒指定点検整備事業者とは車検伸長の点検・整備ができる整備工場です。整備工場が指定点検整備事業者であることを事前にご確認の上、点検・整備を依頼してください。 -
27.2.6現在の指定点検整備事業者(十勝管内指定分)(143KB)
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留意事項について(指定の取消し)
■ 営農を中断するなど、認定農業者でなくなる場合
■ 車両を転売する場合
■ 年間走行距離が1万kmを超えてしまった場合 など
車検伸長期間中に指定要件を満たさなくなった時点で指定が取消しとなり、その時点で車検整備を受けなければ公道で車両を運行することができなくなりますのでご注意ください。
車検伸長制度におけるQ&A
農林課 農政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6605 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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