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令和6年度個人住民税(町・道民税)における定額減税について

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(町・道民税)において定額減税を実施することが決定されました。

 なお、所得税の定額減税については、下記のバナーまたはQRコードより参照ください。

genzeikokuzei (このリンクは別ウィンドウで開きます)

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※ 令和6年3月28日に、2024年度の税制改正関連法が、参議院本会議で可決・成立しました。

定額減税の対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方

※ 均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象となりません。

※ 均等割と所得割については、こちらのページを確認してください。

減税額(特別控除額)について

 納税義務者本人の個人住民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

1 納税義務者本人 ・・・ 1万円
2 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合(※)・・・1人につき1万円

※ 国外居住者は、対象外です。

※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(住民税の納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、
  かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))は、令和7年度課税分から減税を行うこととなります。

定額減税後の個人住民税の支払い方法

給与特別徴収(給与天引き)の方

 通常は、年税額をその年の6月から翌年の5月までの計12回に分割して徴収を行いますが、定額減税の対象者については、令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)

※ 定額減税の対象外となる納税義務者は、通常どおり、令和6年6月分から徴収します。

※ 特別徴収税額の決定・変更通知書は、全従業員分について、例年どおり5月中旬にお送りします。

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

 第1期分の税額から減税(特別控除)を行い、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次減税行います。

年金特別徴収(年金天引き)の方

令和6年度から年金天引きが開始となる方(年金天引き初年度の方)

 普通徴収(納付書や口座振替等によりご自身で納付)となる第1期分から減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は第2期分以降から順次減税を行います。

年金天引きが継続となる方(前年度から継続の方)

 本徴収(10月分)から定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は12月以降で順次控除を行います。(※仮徴収(4月、6月、8月)では定額減税を行いません)

注意事項

  • 納税義務者および特別徴収義務者からの申告や申請は不要です。(町において、減税額を算出します。)
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

 

このページの担当は

税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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