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幕別町UIJターン新規就業支援事業

【重要】

幕別町では、東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、国の地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施します。
 幕別町に移住し、移住支援金対象企業等に就職された方、一定の要件で起業された方、移住前の就業先の業務を継続してテレワークで行う方などに移住支援金を給付する事業です。

交付金額

 支援対象者に対し、移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。

  • 単身での移住の場合 60万円
  • 世帯での移住の場合 100万円
    ※なお、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき、最大100万円を加算します。

支援対象者

 次の1、2のいずれにも該当する方が対象となります。

1 次のいずれにも該当する方

(1)本町に転入する前日までの間における10年間のうち通算5年以上

A 東京都の特別区の区域内に住所を有していた方
または
B 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地域(※1)を除く地域。以下同じ。)に在住し、かつ、東京都の特別区に通勤(※2)していた方
東京圏に在住しつつ、東京都の特別区の区域内に所在する大学等へ通学していた方が東京都の特別区の区域内に所在する企業等へ就職した場合は、その通学期間も通算が可能です(下記(2)についても同じ)。

(2)本町に転入する前

A 連続して1年以上、東京都の特別区の区域内に住所を有していた方
または
B 1年3か月前から1年前までの間のいずれかの日を起算日として連続して1年以上東京圏に在住し、かつ、東京都の特別区に通勤(※2)していた方
(※1)条件不利地域・・・過疎法(一部過疎を含む)、山村振興法、離島振興法、半島振興法および小笠原諸島振興開発特別措置法のいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村のうち、政令市を除いた市町村を「条件不利地域」とする。
(※2)通勤・・・雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

2 次の(1)~(4)のいずれかに該当する方

(1)北海道が開設し運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し新規就職した方

(2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および新規就職した方

(3)起業支援事業(※3)による起業支援金の交付決定を受けた方

(4)就業先等からの命令(※4)ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住前の業務を引き続きテレワーク等で行う方

(※3)起業支援事業・・・(公財)北海道中小企業総合支援センターが、地域課題の解決に資するため、新たに起業する者に対して「地域課題解決型起業支援金」を支給する事業
(※4)命令・・・転勤、出向、出張、研修等を含む。

申請方法

予備申請

 就職の場合は就業後1か月以内、起業およびテレワークの場合は本町に転入した後1か月以内に予備申請をしてください。

No.              書類名 必要な方 要綱の様式
幕別町UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付予備登録申請書  全員 様式第1号(PDF)
様式第1号(Word)

本申請

予備申請を行った方は、転入から1年以内に本申請を行ってください。

【本申請に必要な書類】
No. 書類名 必要な方 要綱の様式
1 幕別町UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付申請書 全員 様式第2号(PDF)
様式第2号(Word)
2 写真付き身分証明書 全員
3 移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振り込み可能となる情報) 全員
4 移住元の住民票の除票の写し 全員
5 卒業証明書など
(在学期間及び通学場所を確認できる書類)
大学等通学期間を移住元の期間に含めて申請する方
6 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書など(在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者を確認できる書類) 移住元で被用者または雇用者であった方
7 開業届出済証明書など
(移住元での在勤地を確認できる書類)
移住元で法人経営者または個人事業主であった方
8 個人事業主等の納税証明書
(移住元で在勤期間を確認できる書類)
移住元で法人経営者または個人事業主であった方
9 就業証明書(就職の場合) 移住先で就職した方 様式第3号(PDF)
様式第3号(Word)
10 就業証明書(テレワークの場合) テレワーク移住の方 様式第3号の2(PDF)
様式第3号の2(Word)
11 起業支援金の交付決定にかかる通知書の写し 移住先で起業した方
12 その他参考となる書類 該当者

移住支援金の返還

 移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。

1 全額の返還

(1)虚偽の内容を申請したことが判明した場合

(2)移住支援金の申請日から3年未満に幕別町以外の市区町村に転出した場合

(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4)起業支援事業による起業支援金の交付決定を取り消された場合

2 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に幕別町以外の市区町村に転出した場合

このページの担当は

住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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