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幕別町マイホーム応援事業補助金

 

幕別町に移住、定住される方を増やし、住みよいまちづくりをすすめるための補助事業です。
町内に初めて住宅を新築又は購入する方に、10年以上定住されることを条件に補助金を交付します。

 

 幕別町は住宅金融支援機構と【フラット35】地域連携型(子育て支援)及び幕別町マイホーム応援事業に係る相互協力に関する協定を結んでいます。幕別町マイホーム応援事業補助金利用者の方に【フラット35】の借入金利が当初5年間0.5%引き下がる「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を交付することができます(【フラット35】Sとの併用も可能)。

1 対象地域

幕別町内全域
 

2 対象者

 補助の交付対象者は、基準日(交付申請書を提出する年度の4月1日)に補助金の申請者(配偶者を含む。)が40歳未満の方で、町内に住宅を取得してから10年以上継続してその家に定住できる方です。
※10年の起算は補助金額確定日の翌日からとなります。

[対象除外]

  1. 相続、贈与等により住宅に関して取得対価を伴わない方
  2. 移転補償費により住宅を新築又は購入する方
  3. 市町村に納めるべき税等に滞納がある方(世帯員を含む。)
  4. 町内に世帯員のいずれかが所有する住宅に居住している方(住宅完成後に所有者と世帯分離し独立する方を除く)
  5. 町内に自らが所有する住宅に居住している方が転居または町外に転出し、1年以内に町内に再転入または再転居して住宅を取得する方(町内の賃貸住宅に再転入または再転居する方を含む)
  6. 住宅の所有権について持分割合が2分の1未満の方
  7. 補助金の交付決定日から1年以内に住宅の登記が完了しない方
  8. 過去にこの要綱および失効前の幕別町定住促進住宅建設費補助金交付要綱(平成24年要綱基準等第40号)による補助金の交付を受けた方
     

3 対象住宅

 自らが住むために、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに対象地域に新築または購入する住宅です。

[対象除外]

  1. 2親等以内の親族から購入する住宅
  2. 別荘など一時的に使用する住宅
  3. 賃貸住宅
     

4 補助金額

補助基準 補助基準額
住宅を新築または購入する場合(中古住宅を購入する場合を除く) 30万円
中古住宅を購入する場合*1 20万円

 

次の表の左欄の条件に当てはまる場合には、それぞれ右欄の金額が加算されます。

加算条件 加算額
幕別市街(市街化区域(別図1PDFファイル)に限る)および
忠類市街(別図2PDFファイル)に新築または購入する場合
80万円
町内業者で住宅を新築する場合または
町内業者から住宅を購入(中古住宅を除く)する場合
50万円
実績報告時において、同居する18歳未満の申請者の子がいる場合*2 2人目まで
10万円/人
3人目以降
30万円/人

*1 中古住宅を購入する場合は、土地と建物の購入に要する費用(併用住宅の場合は面積按分して算出した額)の2分の1の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)を上限とします。
*2 交付申請後、実績報告前にお子さんが誕生した場合は加算対象になります。また、実績報告時に18歳になっているお子さんは加算対象になりません。実績報告の前に補助金変更交付申請書 様式第5号(PDFPDFファイル/WORDワードファイル)を提出してください。

 

【参考】補助金算出事例

▼幕別市街(市街化区域に限る)および忠類市街に住宅を建設または購入する場合

区分 子0人 子1人 子2人 子3人 子4人
町内業者 160万円 170万円 180万円 210万円 240万円
町外業者 110万円 120万円 130万円 160万円 190万円
中古住宅 100万円 110万円 120万円 150万円 180万円

▼上記以外の場合

区分 子0人 子1人 子2人 子3人 子4人
町内業者 80万円 90万円 100万円 130万円 160万円
町外業者 30万円 40万円 50万円 80万円 110万円
中古住宅 20万円 30万円 40万円 70万円 100万円

 

補助申請の流れ (必要書類を揃えてご提出ください)

(1)補助申請  (住宅の建設工事着手前または売買契約締結前に申請してください)
所定の様式

①補助金交付申請書 《様式第1号 (PDFPDFファイル / WORDワードファイル)》※両面印刷してください


②各種行政資料(市町村に納めるべき税等の納付状況、住民票の記載内容)の確認に関する同意書 《様式第2号 (PDFPDFファイル / WORDワードファイル)》


③定住確約書   《様式第3号 (PDFPDFファイル / WORDワードファイル)》

ご用意
いただく
添付書類

【共通】
 ④住宅の位置、平面図および立面図
 ⑤住民票(世帯員全員)(続柄記載のもの) ※町内在住者を除く
 ⑥市町村に納めるべき税等を滞納していないことが確認できる書類(世帯員全員)
  (完納証明書もしくは、納税証明書(3年度分))
   ※申請年の前年の1月1日現在町内に在住している方等を除く

【住宅を建設する場合】

 ・確認済証の写し
  確認済証のない地域は届出の写し
  (建築基準法による)

【住宅を購入する場合】
  ・見積書

                          矢印 住宅を建設または購入

(2)補助金の交付決定 ※申請から約3週間後

                          矢印    

(3)実績報告  (住宅の引渡し後30日以内に報告してください)
所定の様式

①補助金実績報告(兼補助金交付請求)書  《様式第7号(PDFPDFファイル/ WORDワードファイル)》       ※両面印刷してください

ご用意
いただく
添付書類
【共通】
 ②登記事項証明書(建物・土地)
 ③補助対象住宅の写真(外観)
【住宅を建設した場合】
 ④工事請負契約書の写し
 ⑤検査済証の写し
  ※検査済証のない地域は不用
【住宅を購入した場合】
 ④売買契約書の写し

                          矢印   

(4)補助金額の確定 ※実績報告から約2週間後

                          矢印   

(5)補助金の交付 ※実績報告から約4週間後

 

 

5 補助金の交付申請

 補助金の交付を受けようとする方は、補助対象住宅の建設工事着手前又は売買契約締結前に幕別町マイホーム応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請してください。

  1. 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し又は同法第15条第1項の規定による届出の写し(住宅を建設する場合)
  2. 住宅購入に係る見積書(住宅を購入する場合)
  3. 住宅の位置図、平面図および立面図
  4. 各種行政資料(市町村に納めるべき税等の納付状況、住民票の記載内容)の確認に関する同意書(様式第2号)
  5. 定住確約書(様式第3号)
  6. 住民票(世帯員全員)(続柄記載のもの) ※町内在住者を除く
  7. 市町村に納めるべき税等を滞納していないことが確認できる書類(世帯員全員) 
    (完納証明書もしくは、納税証明書3年度分) ※申請年の前年の1月1日現在町内に在住している方等を除く

 ※その他、町長が必要と認める書類を用意していただく場合があります。
 

 

6 補助金の交付決定および通知

 補助申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、幕別町マイホーム応援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者の方に通知します。
 

 

7 実績報告

 補助金の交付決定を受けた申請者の方は、当該住宅の引渡し後、30日以内に幕別町マイホーム応援事業補助金実績報告(兼補助金交付請求)書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、報告してください。

  1. 工事請負契約書の写し(住宅を建設する場合)
  2. 売買契約書の写し(住宅を購入する場合)
  3. 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない住宅を建築する場合)
  4. 土地および建物の表示に関する不動産登記法第119条の規定による登記事項証明書
  5. 補助対象住宅の写真

※その他、町長が必要と認める書類を用意していただく場合があります
 

8 補助金の確定

 実績報告書を受理したときは、その報告の内容を審査し、必要に応じて現地調査を実施して速やかに補助金額を確定し、幕別町マイホーム応援事業補助金確定通知書(様式第8号)により申請者の方に通知します。
 

9 補助金の返還

 次の場合、当該補助金の交付の決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがあります。

  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  • 補助対象住宅の延べ床面積の2分の1以上を居住以外の用途に供したとき。
  • 補助対象住宅の全部または一部を、他のものに売買若しくは譲渡及び貸し付けたとき。
  • 補助金額を確定した日の翌日から起算して、10年以上継続して補助対象住宅に居住しなくなったとき。
  • その他、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
     

10 様式ダウンロード

  • 補助金交付申請書 ※両面印刷してください
    様式第1号  PDFPDFファイルWORDワードファイル
  • 同意書 ※各種行政資料(市町村に納めるべき税等の納付状況、住民票の記載内容)の確認に関する同意
    様式第2号  PDFPDFファイルWORDワードファイル
  • 定住確約書
    様式第3号  PDFPDFファイルWORDワードファイル
  • 補助金変更交付申請書
    様式第5号  PDFPDFファイルWORDワードファイル
  • 補助金実績報告(兼補助金交付請求)書  ※両面印刷してください
    様式第7号  PDFPDFファイルWORDワードファイル
  • 補助金返還届出書
    様式第9号  PDFPDFファイルWORDワードファイル
     

11 幕別町マイホーム応援事業補助金交付要綱

1 住宅とは
  台所、便所、浴室および居室を有し、自己の居住の用に供するものをいいます。

2 併用住宅とは
  延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供する住宅をいいます。

3 中古住宅とは
  過去に居住の用に供されたことのある住宅をいいます。

4 既存住宅等とは
  主として居住の用に供する建築物又は併用住宅(当該建築物又は併用住宅に付随する門・塀・樹木等の工作物を含む。)
  で、所有権以外の権利が設定されていないものをいいます。

5 新築とは
  自己または他人に建築を請け負わせて新しく住宅を建てることをいいます。

6 購入とは
  建売住宅又は中古住宅を売買契約を交わして取得することをいいます。

7 町内業者とは
  町内に本社もしくは本店を有している法人または個人のうち、住宅建設業を営んでいる方
  または宅地建物取引業法に基づく免許を受けている方をいいます。

 

12 よくある質問

幕別町マイホーム応援事業補助金に関するよくある質問については次のリンクをご覧ください。

幕別町マイホーム応援事業補助金Q&APDFファイル

 

 

このページの担当は

住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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