国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付が困難な方へ
国民健康保険税の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、次に該当するときは、申請により令和3年度および令和4年度分保険税(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものに限ります。)について減免が受けられる場合があります。
減免対象となる世帯および減免割合
減免の対象となる世帯 | 減免割合 |
新型コロナウイルス感染症に感染したことにより主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 | 全額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業等の収入が前年に比べて10分の3以上減少した世帯(※その他所得要件あり) | 前年所得に応じて減免(事業等の廃止や失業した場合は全額) |
※その他所得要件
1. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
2. 前年の合計所得金額のうち、減少が見込まれる収入に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
申請方法
申請の前にお電話でご相談ください。
問い合わせ先
住民課国保医療係 電話 0155-54-6602
関連ページ
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、次に該当するときは、申請により令和3年度および令和4年度分保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものに限ります。)について減免が受けられる場合があります。
減免対象となる被保険者および減免割合
減免の対象となる被保険者 | 減免割合 |
新型コロナウイルス感染症に感染したことにより主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者の同一世帯に属する被保険者 | 全額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業等の収入が前年に比べて10分の3以上減少した者の同一世帯に属する被保険者(※その他所得要件あり) | 前年所得に応じて減免(事業等の廃止や失業した場合は全額) |
※その他所得要件
1. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
2. 前年の合計所得金額のうち、減少が見込まれる収入に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
申請方法
申請の前にお電話でご相談ください。
問い合わせ先
住民課国保医療係 電話 0155-54-6602
関連ページ
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、次に該当するときは、申請により令和3年度および令和4年度分保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものに限ります。)について減免が受けられる場合があります。
減免対象となる被保険者および減免割合
減免の対象となる被保険者 | 減免割合 |
新型コロナウイルス感染症に感染したことにより主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者の同一世帯に属する被保険者 | 全額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業等の収入が前年に比べて10分の3以上減少した者の同一世帯に属する被保険者(※その他所得要件あり) | 前年所得に応じて減免(事業等の廃止や失業した場合は全額) |
※その他所得要件
前年の合計所得金額のうち、減少が見込まれる収入に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
申請方法
申請の前にお電話でご相談ください。
問い合わせ先
保健課介護保険係 電話 0155-54-3812
関連ページ
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