新型コロナウイルス感染症の影響により町税等の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響で、次のような事情により町税等(町税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料)の納付が困難な方は、申請により徴収等が猶予される場合がありますのでご相談ください。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
問い合わせ先
税務課 収納係
電話 0155-54-6603
税務課 収納係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6603 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。