町税の納付
新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症の影響により、税金・使用料等の納付にお困りの方は、申請により徴収等が猶予される場合があります。
新型コロナウイルス感染症に関する納税以外の情報はこちら
町税の納付について
納期までに納付してください
町税・料金等は定められた納期までに自主的に収めることが原則です。
必ず、以下の納期までに納めてください。
期間 | 道町民税 | 固定資産税 | 国民健康保険税 | 軽自動車税 |
---|---|---|---|---|
6月16日~6月30日 | 第1期 | 第1期 | 第1期 | 第1期 |
7月16日~7月31日 | 第2期 | |||
8月16日~8月31日 | 第2期 | 第2期 | 第3期 | |
9月16日~9月30日 | 第4期 | |||
10月16日~10月31日 | 第3期 | 第3期 | 第5期 | |
11月16日~11月30日 | 第6期 | |||
12月1日~12月25日 | 第4期 | 第4期 | 第7期 | |
1月16日~1月31日 | 第8期 |
納期限が土日祝日の場合は、翌土日祝日以外の日になります。
次の方法で納付してください
納付書を使っての支払
納付書を使って支払う場合、役場窓口、金融機関の窓口、コンビニでの支払が可能です。
また、令和2年4月1日からスマートフォンアプリを使用した支払が可能となりました。
納付書を使わない支払方法
口座振替は納期毎に窓口へ出向く必要がなく、忘れてしまう心配がありませんのでおすすめです。
ぜひ、ご利用ください。
納税相談・滞納について
定められた納期内に町税等が納付されないことを滞納と呼びます。
失業・病気等、やむを得ない理由で納期限までの納付が困難な場合、「納税相談」として納付方法等についての相談を実施しています。
町税等を滞納した場合、延滞金が加算されるなど不利益がありますので、滞納する前に必ず税務課収納係にご相談ください。
- 滞納すると?
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