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令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の額を10万円引き上げられます。

(財務省HPより図を引用)

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除を一律10万円引き下げます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の所得金額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除を一律10万円引き下げます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。

【65歳未満の場合】

公的年金等の収入額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

【65歳以上の場合】

公的年金等の収入額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万円 185万円 175万円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
  3. 上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  ・本人が特別障がい者に該当する

  ・年齢が23歳未満の扶養親族を有する

  ・特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

  所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※)-850万円)×10%

  (※)1,000万円を超える場合は1,000万円)

 2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

  所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※))-10万円

  (※)10万円を超える場合は10万円

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

 所得控除等の合計所得金額の要件が下記表のとおり見直されます。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障がい者、未成年、寡婦およびひとり親に対する個人町民税・道民税の非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
同一生計配偶者および扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者および扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+17万円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+17万円
所得割の非課税限度額の合計所得金額
(均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者および扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者および扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親の女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられました。

ひとり親控除の創設

未婚のひとり親に対して、「ひとり親控除」を適用することとなりました。

「未婚のひとり親」とは、以下の要件をすべて満たす対象者のことを言います。

 ・単身者である

 ・生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する

 ・合計所得金額が500万円以下である

 ひとり親控除額=30万円

寡婦控除の見直し

「未婚のひとり親」以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」を適用しますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。

 寡婦控除額=26万円

※現行の「特別寡婦控除」と「寡夫控除」は廃止となります。

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、「ひとり親控除」、「寡婦控除」のいずれについても対象外となります。

個人住民税の非課税措置の見直し

「ひとり親控除」若しくは「寡婦控除」の対象に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人町民税・道民税の非課税措置の対象となります。

【改正後前後の所得控除の額】

改正後 配偶関係 死別 離別 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
本人女性 扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円
26万円
本人男性 扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外

 

改正前 配偶関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円未満
本人女性 扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円
本人男性 扶養親族 26万円 26万円
子以外

このページの担当は

税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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