【令和5年10月1日より】消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録を考えている事業者の方は、お早めにご準備ください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
複数税率(令和元年10月から軽減税率が実施されています)に対応するものとして、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために導入されるものです。買手は、仕入税額控除の適用を受けるためには、売手から交付された適格請求書(インボイス)等の保存等が必要となります。適格請求書を交付することが出来るのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。
インボイス(適格請求書)とは
「登録番号(適格請求書発行事業者の登録申請後に通知される番号)」、「適用税率」及び「消費税額」が記載された請求書や納品書等の書類を指します。
適格請求書発行事業者の登録申請について
登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。登録申請書提出後は税務署から登録番号などの通知が行われます。
※令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
※登録申請はe-Taxをご利用いただくと手続きがスムーズに行えます。また、個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。
免税事業者のみなさまへ
現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
中小企業庁の補助事業において、免税事業者のインボイス制度に関する相談内容に応じて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口」を開設しています。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口があります。
お問い合わせ先
インボイス制度に関するご相談は、国税庁が管理する専用ダイアルで受付をしています。
【専用ダイアル】0120-205-553(無料)
【 受 付 時 間 】9時から17時まで(土日祝除く)
e-TAXに関する詳しい情報は、e-Taxホームページ(外部サイト)をご覧ください。利用開始の手続き、推奨環境及びよくある質問などをお知らせしています。
税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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