旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
旧優生保護法一時金支給法に基づき、過去に優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします
平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。これに伴う法改正により一時金の請求期限が5年延長され、請求期限は令和11年4月23日までとなりました。一時金支給に関する受付・相談窓口が各都道府県に設置されていますので、対象となる可能性のある方は下記までお問い合わせください。
対象となる方
以下に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
- 昭和23(1948)年9月11日から平成8(1996)年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
- 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
一時金の金額
320万円(一律)
請求期限
令和11年4月23日
請求手続き
北海道にお住まいの方は、道の担当窓口へ請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。申請に必要な請求書などの様式は、道のホームページまたはこども家庭庁のホームページに掲載しています。詳しくは、下記の相談窓口へお問い合わせください。
問い合わせ先
〈 北海道 / 旧優生保護法に関する相談支援センター 〉
- 所在地:北海道庁別館地下1階(〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目)
- 電 話:0120-031-711(受付時間 平日:8時45分~17時30分)
- F A X : 011-232-4240
- メール:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
- 北海道ホームページ「旧優生保護法一時金支給について」
関連リンク
〈こども家庭庁 / 旧優生保護法一時金に係る特設サイト〉
保健課 おやこ保健係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-3811 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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