子ども医療費助成事業の助成内容拡大について
町では、平成27年10月1日から中学校卒業までの子どもの入院や通院に係る医療費を助成していますが、次代を担う子どもたちの健やかな成長と安心して子どもを産み育てられるまちづくりを推進する観点から、令和5年10月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもに係る医療費を対象として助成を拡大します。
制度の改正内容
助成対象年齢を「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」から「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」に引き上げます。なお、助成の対象となる医療費は、入院時の食事療養費標準負担額を除く、保険対象医療費のすべてです。
改正前(9月30日まで) | 改正後(10月1日以降) | ||
対象者 | 15歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
所得制限 | なし | なし | |
患者負担 | 未就学児 | 入院時の食事療養費標準負担額 | 入院時の食事療養費標準負担額 |
就学児 | 入院時の食事療養費標準負担額 | 入院時の食事療養費標準負担額 | |
高校生世代 |
3割 入院時の食事療養費標準負担額 |
入院時の食事療養費標準負担額 |
※対象者は、幕別町に住所があり、生活保護法による保護を受けていない子どもです。
※就学児とは、6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日までの子どもです。
※高校生世代とは、15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの子どもです(高校に在籍していない子どもも対象です)。
改正後の助成開始時期
令和5年10月1日から(10月1日以降の入院や通院に係る医療費が対象となります。)
医療費の助成方法
道内の医療機関では、窓口で各種受給者証を提示することで、医療費の自己負担(入院時の食事療養費標準負担額を除く)はありません。ただし、医療機関で受給者証を提示しなかった場合や、道外で医療を受けた場合は、自己負担額を一度医療機関で支払い、後日、町に申請することで助成を受けることができます。
※申請に必要なもの:領収書、対象者(子ども)の被保険者証、各種受給者証、金融機関の振込口座がわかるもの
受給者証の交付申請について
助成を受けるには、受給者証の交付申請が必要です。対象となる方の世帯主には8月10日に案内文を発送していますので、申請を行ってください。下記の「申請が必要な方」に該当するにも関わらず、案内文が届いていない方がいらっしゃいましたら、住民課国保医療係までご連絡をお願いします。
申請が必要な方
平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの子ども
ただし、次の方は申請不要です。
- 生活保護を受給している方
- 「重度心身障害者医療費受給者証」または「ひとり親家庭等医療費受給者証」をお持ちの方
※平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれで「重度心身障害者医療費受給者証」または「ひとり親家庭等医療費受給者証」をお持ちの方には、9月下旬頃に10月1日以降に使用できる新しい受給者証を送付します(申請は不要です)。
必要書類
- 子ども医療費受給者証交付申請書
(107KB)
- 生計維持関係の申立書兼同意書
(118KB)
- 対象者(子ども)の被保険者証の写し
申請期限
令和5年9月8日(金)
※期限を過ぎて申請した場合、受給者証の発行が10月1日に間に合わない場合があります。ご了承ください。
医療費の助成制度について
各種医療費の助成制度については、以下のリンク先をご確認ください。
住民課 国保医療係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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