介護予防サービス
介護予防サービスとは
心身の状態の維持や改善を目指し、利用するサービスです。
サービスを利用するためには
要支援1または要支援2の要支援認定を受けた方が利用できます。
受けられるサービスは
原則として、次のサービスを1割または2割負担(負担割合は年毎の収入等に応じて決まり、毎年7月頃に負担割合証が送付されます)でご利用いただけます。各サービスの事業者に関しては、厚生労働省のホームページhttp://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/をご覧ください。
- 通所型サービス
- 介護予防通所リハビリテーション
- 訪問型サービス
- 介護予防訪問入浴
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問看護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具購入
- 介護予防住宅改修
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 認知症対応型共同生活介護
介護予防サービスの利用限度額
介護予防サービスは、要介護度ごと利用できる上限額が決められています。
- 要支援1~月額5万0030円
- 要支援2~月額10万4730円
上記の利用額とは別枠のサービス
- 介護予防福祉用具購入~1年間10万円のうち1割または2割負担(負担割合は年毎の収入等に応じて決まり、毎年7月頃に負担割合証が送付されます)
- 介護予防住宅住宅改修~20万円のうち1割または2割負担(負担割合は年毎の収入等に応じて決まり、毎年7月頃に負担割合証が送付されます)
- 介護予防居宅療養管理指導~医師や歯科医師 5,000円 月2回まで
通所型サービス
デイサービスセンターで、食事・入浴などのサービスや機能訓練が日帰りで受けられます。以下のメニューを選べます。
- 運動機能の向上
- 口腔機能向上
- 栄養改善
1ヵ月の自己負担1割の場合の目安
利用するメニューによって、別に費用が加算されます。食事代は別途料金がかかります。
- 要支援1~1,647円
- 要支援2~3,377円
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関で、医師の指示に基づく、理学療法士・作業療法士による日帰りの機能訓練などが受けられます。食事、入浴などの介護サービスも受けられます。以下のメニューを選べます。
- 運動機能の向上
- 口腔機能向上
- 栄養改善
1ヵ月の自己負担1割の場合の目安
利用するメニューによって、別に費用が加算されます。食事代は別途料金がかかります。
- 要支援1は、1,812円
- 要支援2は、3,715円
訪問型サービス
ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。
1ヵ月の自己負担1割の場合の目安
- 週1回の利用は、1,168円
- 週2回の利用は、2,335円
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
1回の自己負担1割の場合の目安
- 834円
介護予防訪問リハビリテーション
専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
1回の自己負担1割の場合の目安
- 20分間行った場合は、302円
介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
1回の自己負担1割の場合の目安
状況により、別に費用が加算されます。
- 病院・診療所の予防訪問看護は、30分から1時間未満で、567円
- 訪問看護ステーションの予防訪問看護は、30分から1時間未満で、814円
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養所の管理・指導をします。
1ヵ月自己負担1割の場合の目安
- 医師・歯科医師の場合は、503円。月2回まで利用できます。
- 薬剤師の場合は、503円から553円。月2回から月4回まで利用できます。
- 管理栄養士の場合は、533円。月2回まで利用できます。
- 歯科衛生士の場合は、352円。月4回まで利用できます。
介護予防福祉用具貸与
次の用具が貸し出しの対象となります。月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割または2割(負担割合は年毎の収入等に応じて決まり、毎年7月頃に負担割合証が送付されます)を自己負担します。用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
介護予防福祉用具購入
次の用具が対象となります。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
1年間の自己負担1割の場合の目安
4月1日からの1年間となります。
- 年間10万円までが限度。その1割または2割(負担割合は年毎の収入等に応じて決まり、毎年7月頃に負担割合証が送付されます)が自己負担となります。
- 購入前に保険給付の対象となるかなどを、ケアマネジャーか、介護保険係に事前相談が必要です。
介護予防住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。住宅改修は1割または2割(負担割合は年毎の収入等に応じて決まり、毎年7月頃に負担割合証が送付されます)の自己負担となります。
工事の前に保険給付の対象となるかなどを、介護予防サービス作成担当者か、介護保険係に事前相談が必要です。
*幕別町に居住前(入院中又は転居前等)や認定申請中の場合事前承諾書が必要となります。
事前承諾書(「申請書ダウンロード」内の「介護保険関係」にあります)
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
1日の自己負担1割の場合の目安
費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。併設型、多床室の場合は以下のとおりです。
- 要支援1は、438円
- 要支援2は、539円
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
1日の自己負担1割の場合の目安
費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。介護老人保健施設、多床室の場合は以下のとおりです。
- 要支援1は、608円
- 要支援2は、762円
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
要支援1の方はご利用になれません。幕別町内にあるグループホーム施設が対象となります。
1日の自己負担1割の場合の目安
施設サービス費の1割または2割(負担割合は年毎の収入等に応じて決まり、毎年7月頃に負担割合証が送付されます)のほか、居住費、食事、日常生活費の合計が自己負担となります。
- 要支援2の方はご利用できます。1日755円です。
保健課 高齢者支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。