介護保険負担限度額認定について
内容
介護保険施設等のサービスを利用した場合、居住費(滞在費)、食費の負担額が軽減。
対象サービス
短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
適用要件
・市町村民税世帯非課税の方(利用者負担段階が第1~3段階の方)
→夫婦のうち、1人だけ施設に入所している場合等、別世帯になっている配偶者の課税状況も勘案されます。
・預貯金等が、単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円以下
→申請時に、通帳の写しを添付していただくことになります。
利用者負担段階について
利用者負担段階 |
対象となる方 |
第1段階 |
・市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者の方 |
第2段階 |
・市町村民税非課税世帯で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 ※平成28年8月以降は非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額も含めます。 |
第3段階 |
・市町村民税非課税世帯で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 ※平成28年8月以降は非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額も含めます。 |
軽減後の負担限度額について
利用負担段階者 |
食費 |
居住費(滞在費) |
||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
|||
特養等 |
老健・療養等 |
|||||
第1段階 |
300円 |
820円 |
490円 |
320円 |
490円 |
0円 |
第2段階 |
390円 |
820円 |
490円 |
420円 |
490円 |
370円 |
第3段階 |
650円 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
1,310円 |
370円 |
不正受給への罰則
虚偽の申告(失念等を含みます)により不正に支給を受けた場合、支給された額の最大2倍の加算金が課されることがあります。
申請書類
・介護保険負担限度額認定申請書(「申請書ダウンロード」内の「介護保険関係」にあります)
・通帳の写し(配偶者含む)
保健課 介護保険係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分)
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