農業者年金
農業者年金は、農業者の老後生活の安定を図り、農業者の確保に資することを目的とした、農業者のみが加入できる公的年金です。
農業者の方なら広く加入できます
農業者年金は次の3つを満たす方であればどなたでも加入することができます。
- 年間60日以上農業に従事する
- 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者は除かれます)
- 60歳未満の方
農業者年金に加入される場合は、国民年金の付加年金への加入も必要となります(保険料は月額400円)
少子高齢化時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です
- 自ら積み立てた保険料とその運用益を合わせた額(年金給付原資)により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢化時代でも安定的な財政方式の年金です。
- 毎年度の個人ごとの年金資産の積立・運用の状況は、農業者年金基金から加入者全員にお知らせします。
保険料は自由に決めることができます
保険料は月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に決められ、いつでも見直すことができます。
終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります
- 加入者全員が受け取る「農業者老齢年金」は、65歳から終身(生涯)受給できます。
- 加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金がご遺族に支給されます。
税制面の優遇措置があります
- 保険料は全額(最大80万4千円)が社会保険料控除の対象になります。
- 農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象になります。また、死亡一時金は非課税です。
保険料の国庫補助があります
2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫補助を受けるには、認定農業者で青色申告等の一定の要件が必要です。
受けられる年金
農業者老齢年金
加入者が納めた保険料とその運用収入を基礎として、65歳になれば誰でも終身受給できます。
特例付加年金
保険料の国庫補助額とその運用収入を基礎として終身受給できますが、受給するためには、農業経営から引退(経営継承)する必要があります。
死亡一時金
加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合に、死亡した翌月から80歳前に到達する月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として亡くなられた方と生計同一であった遺族に支給されます(保険料の国庫補助分については、死亡一時金の支給はありません。)。
ただし、加入した年齢と亡くなった年齢や、それまでの運用益がどの程度であったかなどによって、死亡一時金は払い込んだ保険料を下回ることもあります。
※詳細については農業者年金基金ホームページへ
農業委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6625(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分)
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