令和2年度補正食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業に係る要望調査の実施について
次のとおり、令和2年度補正食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業に係る要望調査を実施しますので、事業実施を希望される場合は、期日までに下記書類を提出してください。
事業の概要
農林水産物・食品の輸出について、輸出先のニーズに対応したHACCP等(※)の基準を満たすため、食品製造事業者等の施設の改修及び新設、機器の整備や体制整備をはじめ、冷凍食品等の家庭食用化や新たな輸出先国向けに対応するために必要な製造ラインや保冷庫の整備や導入、衛生管理強化のためのコンサル費など要する経費を支援する。
※ ISO(国際標準化機構)、GFSI(世界食品安全イニシアティブ)承認規格、有機JAS、FSMA(米国食品安全強化法)への対応、ハラール、コーシャ等
交付対象者の要件
(1) 交付先:都道府県等(都道府県又は、食料産業局長が認める団体)
(2) 事業実施主体:食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等
※ 法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合、交付対象者に含む。
※ 個社支援的な補助事業とする。
※ 事業者規模を要件としない。
交付対象経費
(1)施設等整備事業
本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸入条件への対応、輸出向けHACCP等の認定・認証取得に向けた対応及び輸出先国のニーズへの対応に必要な施設の整備(改修・修繕を含む。)及び機器の整備に係る経費とする。
※ 対象施設・機器の例
・施設の衛生管理の強化に向けた排水溝、床、壁等の改修
・エアーシャワー、殺菌機等の衛生管理設備の導入
・温度管理を要する装置・設備の導入
・家庭食向けのパッキング設備の導入
(2)効果促進事業
輸出向けHACCP等の認定・認証取得に係る費用、輸出向けHACCP等導入後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、(1)の施設・機器の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要となるコンサルティング等に係る経費とする。ただし、(1)の交付対象事業費の20%以内とする。(海外バイヤー等の招へい等の販売促進費用は除く。)
交付率、交付の上限額・下限額
(1) 交付率
施設等整備事業及び効果促進事業の交付率は、次の①の場合は1/2以内、②の場合は3/10以内とする。
①交付率1/2以内
輸出先国の規制等への対応を行うため、本事業により以下のアからウまでに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を取得する場合(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む)
ア 輸出促進法第17条に基づく適合施設の認定取得を行う場合
イ 輸出に対応するために必要な以下のa又はbの認証取得を行う場合
ウ 上記ア又はイに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を既に取得している事業者であり、事業実施計画において以下のcからeまでに
定める認定・認証範囲の追加等を行う場合
c 認定・認証品目の追加
d 認定・認証製造ライン等の追加・変更
e 認定・認証対象エリア等の追加・変更
②交付率3/10以内
上記①以外の取組の場合
(例:輸出先国のニーズ対応を行うが、本事業により輸出向けHACCP等の認定・認証を取得しない場合
交付の上限額・下限額
1事業申請あたりの交付金は、以下のとおり。
令和2年度補正: 上限5億円、下限 250万円
※ 複数の施設・機器を導入する場合、導入する機器を一式と考え、その合計額を交付対象事業費とすることができる。
提出書類
提出期日
令和3年6月17日(木)【必着】 上記提出書類を農林課農政係に提出してください。
留意事項等
- 事業の詳しい内容等は、農林水産省のホームページをご覧ください。
- 農林水産省HP
農林課 農政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6605 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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