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新型コロナウイルス感染症で投票所へ行けない方へ

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。

対象となる人

次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

手続き方法

対象者で、本制度による投票を希望する方は、郵便等で、投票日当日の4日前までに、次の書類により幕別町選挙管理委員会宛に請求してください。
なお、請求の際は、料金受取人払宛名表示 PDFファイル(216KB)を封筒に貼り付けることで、郵送料はかからなくなります。
特例郵便等投票請求書.pdfPDFファイル(187KB)
・外出自粛要請等の書面原本(保健所等から交付される書面)※添付できない場合は、その旨を請求書に記載してください。

上記の書類等により、対象者である旨が確認できた場合は、投票用紙等を送付します。

注意事項

・請求書や投票用紙をいれた封筒は、ファスナー付きの透明ケース等にいれて密封し、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒をしてください。
・請求手続きを行う際は、ご自身でポストに投函するのではなく、同居人や知人等(患者ではない人)に依頼してください。
 濃厚接触者の人がポストに投函することは可能ですが、手指消毒やマスクの着用等の感染症対策をお願いします。
※特例郵便等投票の手続きは、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票は、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

このページの担当は

幕別町選挙管理委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-5400 / FAX 0155-54-5410
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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