台風10号災害に伴う「り災証明書」の発行について
このたびの台風10号により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
町では、被害を受けた家屋の「り災証明書」発行のための申請を受け付けています。
- 受付場所 幕別町役場税務課資産税係
- 受付時間 午前8時45分~午後5時30分
- 発行手数料 無料
【「り災証明書」とは】
被災者の方への各種支援制度や保険の請求などで必要とされる重要書類です。
「り災証明書」は、家屋の被害調査により、被害区分判定を行ったうえで発行するもので、町では、第1回調査(浸水深による判定)を9月2日に、第2回調査(傾斜、部位による判定)を9月13日から15日までの間に行っています。
【住家の被害程度区分】
住家の被害の程度は次のものがあります。
● 「全壊」~損害割合が50%以上
● 「大規模半壊」~損害割合が40%以上50%未満
● 「半壊」~損害割合が20%以上40%未満
● 「一部損壊」(半壊にいたらないもの)~損害割合が20%未満
※床上、床下浸水も対象となります。
※調査の結果「被害なし」となる場合もあります。
税務課 資産税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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