設置しましたか?住宅用火災警報器
平成20年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。まだ設置されていない住宅には、早急に設置が必要です。
設置について
設置場所は寝室・階段です。
設置位置は天井や壁に取付けます。
とかち広域消防事務組合火災予防条例では、台所についても設置に努めるものとなっています。
寝室:ふだん寝室に使われている部屋
子ども部屋・老人の居室なども、寝室に使われている場合は対象となります。
階段:寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階は除く)の階段最上部に設置する。
※自動火災報知設備やスプリンクラー設備がすでに設置されている部屋等は、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
設置場所
設置位置
天井に設置する場合
壁から60㎝以上離れた位置に設置する はりから60㎝以上離れた位置に設置する
換気口等の空気吹出口等から1.5m以上離れた位置に設置する
壁に設置する場合
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天井から15cm以上50cm以内の位置にある壁に設置
検定マークのついた製品を選びましょう
■平成26年4月1日以降、住宅用火災警報器には『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が記されるようになりました。それまでに販売されていた住宅用火災警報器には、下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品となったため、現在は下図右のような「合格の表示」が記されています。
こんな事例に気をつけましょう
■必要な性能を満たしていない製品を廉価で販売する。
■自宅訪問の上、「点検も義務付けられている」と事実を偽り点検を行い、手数料を要求したり、交換期限がきていないのに交換を勧め、販売する。
■消防職員のような服装、あるいは「消防署の方から来ました。」などと言って消防職員に成りすまし、販売する。
(消防職員が住宅を訪問、または電話などで販売することは一切ありません。)
【幕別消防署】
〒089-0604 幕別町錦町90番地
TEL 0155(54)2434 FAX 0155(54)3193
【札内支署】
〒089-0543 幕別町札内中央町319番地の9
TEL 0155(56)2419 FAX 0155(56)5298
【忠類支署】
〒089-1705 幕別町忠類本町112番地
TEL 01558(8)2250 FAX 01558(8)3450