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 よくあるご質問


質問/ 4月1日以前に人に譲った車両の納税通知書が届いたが・・・
 

回答/ 車両を譲った方が名義変更の届出をしていない場合があります。
 その場合は、速やかに名義変更の届出の上、軽自動車税をお納めください。
 また、四輪の軽自動車等、役場以外での手続きが必要な車両については、手続きをしてから役場に通知が届くのに時間がかかることがございますので、税務課資産税係(0155-54-6604)までお問い合わせください。                        




質問/ 使っていない車両にも税金はかかるのか?
 

回答/ 軽自動車税は、所有していることに対して課税となりますので、廃車手続きをしない限り軽自動車税が課税となってしまいます。廃車にしたら速やかに手続きをしましょう。                        




質問/ 8月に中古で購入した軽自動車の車検を受けなければならないが、納税証明書はどうしたらよいのか。
 

回答/ 4月2日以降に購入・登録された新所有者の方には本年度は軽自動車税はかかりません。
 上記の新所有者の方には、当該年度は非課税の証明書が発行されます。税務課納税係、又は忠類総合支所住民課、札内支所にてお申し出ください。




質問/ 転出したのに前に住んでいた町から納税通知書が来たが・・・
   

回答/ 引越しや廃車、新規購入等の異動があった際は、届出が必要です。届出がないと、以前に登録したままの情報で毎年課税が発生します。
手続き場所
1.原付自動車、農業特殊自動車、小型特殊自動車、ミニカー  お住まいの市町村の役所
2.それ以外の車両  お住まいの住所を管轄する軽自動車協会、陸運局




質問/ 減免とは・・・?
   

回答/ 一定の要件に該当する、身体障害者等の方が所有する軽自動車については申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
 詳細は税務課資産税係へお問い合わせ下さい。(0155-54-6604)

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