| 滞納すると? |
町税などを滞納すると |
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| 納税の本来の姿は、納税義務者が定められた納期限までに税金を自主的に納めていただくことです。これを自主納税制度といいます。 仮に、定められた納期限までに税金を納めていただけず、滞納の状態にあれば、町は滞納者に対して督促状などを送付して、納税を促すことになります。また滞納された町税などには、法令で定められた延滞金が加算されます。 |
| このような状態が続けば、町は納期限内納税者との公平を保つため、また町税を確保するために、やむを得ず、滞納している納税義務者の不動産、給与、預貯金などの財産を差し押さえたり、その財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。 このような滞納整理には多くの費用がかかるばかりではなく、町民にとっても大きな損失となります。また滞納している本人の社会的信用も損なわれます。町税を効率的に使うためにも、納期限内納入にご協力ください。 |
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◆問い合わせ先 税務課納税係・住民税係・資産税係(電話0155-54-6603/6604)