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 納税者の救済制度について

  更正の請求

 申告納付または申告納入にかかる町税(法人町民税・町たばこ税など)について、申告書を提出した後、申告書に記載した課税標準額や税額等の計算が法令に従っていなかったことにより、税額が過大であることを発見したときは、法定納期限から1年以内に限り更正の請求をすることができます。

  異議の申し立て

 町税の課税決定や滞納処分について、不服のある方は、町長に対して異議の申し立てをすることができます。異議の申し立ては文書をもって町に提出します。

   主な処分に対する異議申し立て期間

 町税の課税決定

 納税通知書を受け取った日から起算して60日以内

 督促

 督促状を受け取った日から起算して60日以内、または差し押さえにかかる決定通知書を受け取った日から起算して30日以内を経過した日のいずれか早い日

 不動産の差し押さえ

 差し押さえのあったことを知った日の翌日から起算して60日以内、またはその公売日

◆問い合わせ先 税務課納税係・住民税係・資産税係(電話0155-54-6603/6604)
幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール 
yakuba@town.makubetsu.lg.jp