| よくあるご質問 |
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| 回答/ | 届出が遅れた場合、遅れた分も遡って保険税をお納めいただくことになります。 また、年度(4月〜翌年3月)を過ぎてから届出た場合は、過年度分として、現年度とは別に保険税が発生いたします。健康保険に異動がある場合は、異動があってから14日以内に届出が必要ですので、ご注意ください。 |
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| 質問/ | 税務署で所得の修正申告をしたのですが・・・。 | |
| 回答/ | 国民健康保険税は、前年中の所得に応じて計算されています。過去に遡って所得の修正があった場合は、道町民税と同様に、修正された所得額に応じて国民健康保険税も再計算いたします。 所得額が減った場合 → 還付、または減額された納税通知書の再発行 所得額が増えた場合 → 増額された納税通知書の再発行 なお、税務署で申告をされてから、国民健康保険税額が変更となるまでに時間がかかる場合もございますので、ご承知おきください。 |
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| 質問/ | 社会保険に加入したのに国民健康保険税の督促状が届いたのですが? | |
| 回答/ | 国民健康保険から社会保険に切り替わる(異動する)場合、ご本人様による届出が必要となります。(自動的に切り替わりません。)再就職や子供の就職等の際はご注意ください。異動から14日以内に、役場または札内支所に届出してください。 届出いただいた月の翌月中旬頃、減額された納税通知書の送付または還付のご案内をさせていただきます。 |
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| 質問/ | 65歳になったら、介護保険分はどうなりますか? | |
| 回答/ | 40歳〜64歳までは、介護保険分は国民健康保険税としてお納めいただきます。 64歳に達する年は、その年の4月から誕生日の前月分までの月割額でご請求となります。 その後は、年金から天引き(特別徴収)又は、口座引き・納入通知書による個別納付(普通徴収)でお納めいただくようになります。 |
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