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 よくあるご質問


質問/ 幕別町から年の途中に転出したのに、幕別町から道町民税の納付書が来たが・・・?
 

回答/ 道町民税の課税の基準日は1月1日です。そのため、原則1月1日に幕別町の住民基本台帳に記録されている方に課税されます。転出されたのが1月2日以降であれば、その年の道町民税は幕別町での課税となります。
                         




質問/ 給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?
 

回答/ 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされてますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告が必要になります。
 また、所得の情報が全くない場合には、所得証明書や課税証明書などの証明が発行できません。





質問/ 夫(妻)が平成17年中に死亡してしまったのだが、昨年中に夫(妻)が得た所得に対しての住民税はどうなるのか?
 

回答/ 道町民税は1月1日現在、住民基本台帳に記録されている方に課税されるものです。したがって平成17年中に死亡された方に対しては、平成18年度の道町民税は課税されません。


よくあるご質問・・(更新/2004.10.21) 
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【担当:総務部税務課住民税係 電話(直通)0155-54-6603・6604】
幕別町役場企画室 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地
TEL0155(54)2111 FAX0155(54)3727 メール yakuba@town.makubetsu.lg.jp