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| | | 耐震改修住宅の固定資産税減額措置 |
| 耐震改修工事を行なった住宅について、工事が完了した年の翌年以降の固定資産税を一定期間減額します。なお、この減額制度の適用を受けるためには、耐震改修工事後3ヵ月以内に必要書類を添付した申告書を町に提出することが必要です。 |
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◎ 対象となる住宅 ・ 昭和57年1月1日以前から建っていた住宅 ・ 平成18年1月1日以降に耐震改修が完了した住宅 ・ 工事費が30万円以上のもの ・ 建築基準法に基づく現行の耐震改修に適合した工事であること
◎ 減額となる期間 平成18年から21年までの改修は3年間、平成22年から24年までの改修は2年間、平成25年から27年までの改修は1年間となります。
◎ 減額される額 改修家屋に係る固定資産税の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
◎ 提出書類 ・ 申告書 ・ 耐震改修の費用を証明する書類 ・ 検査機関等が発行した耐震基準適合証明書 ※ 申告書様式は、提出先にあります。
◎ 問い合わせ先・提出先 幕別町役場総務部税務課資産税係 TEL 54−6603
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