| 町たばこ税 |
町たばこ税とは
| 町たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者又は外国たばこの輸入業者が町内の小売業者に売り渡す場合に、その「製造たばこ」に対して課される税金です。 |
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町たばこ税の納税義務者
| 納税義務者は、たばこの製造者、卸売販売業者、輸入業者で、毎月1日から月末までの売り渡し分について、翌月の末日までに町長に申告し納めていただくことになります。しかし、小売価格に税額分が含まれているため、実際はたばこを買う人が負担していると言えます。 |
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税率
| たばこ税関係法令の改正により、平成22年10月1日から税率が引き上げとなります。区分 | 税率(1,000本あたり) | 改正前 | 改正後 | 引上額 | 旧3級品以外の紙巻たばこ | 3,298円 | 4,618円 | 1,320円 | 旧3級品の紙巻たばこ | 1,564円 | 2,190円 | 626円 |
 旧3級品たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品目をい います。 |
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手持品課税のご案内
| | 税率改正にともない、平成22年10月1日午前零時現在において、販売用のたばこを2万本以上所持 するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」を行いますので、ご理解とご協力をお 願いいたします。 |
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| 「手持品課税」とは
| 手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者または製造者(以下これらを「小売販売業者等」といいます。)が、平成22年10月1日午前零時現在において、たばこの製造場または保税地域以外の場所で、2万本以上のたばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が2万本以上の場合)に、小売販売業者等に対し、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。 | 手持品課税を行う理由
| 国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、道・市町村たばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、平成22年9月30日以前に出荷または売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。 したがって、税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷または売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して、税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率引上げ後に製造場から出荷または売り渡しされる製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。 |
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その他 |
| 町たばこ税は、たばこを販売しているお店が所在している町の税収となります。 「たばこは町内で買いましょう!」ただし、吸いすぎにはご注意ください。 |
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| たばこ税について |
| ◆問い合わせ先 税務課納税係・住民税係・資産税係(電話0155-54-6603/6604) |